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泉州市 50代 女性(正社員)
むーみん
義母が「要介護」状態になってしまいました。

私が正社員として今仕事を続けていられるのは義母が子育てを全面的に手伝ってくれたからで、とても感謝をしています。
ですので、将来的には施設にとは考えていますが、私が介護休暇取得し、できるとこまで自分たちで面倒みようと夫と話しました。

あと10年ほどで私たち夫婦は定年を考える時期ですが、できる事ならお互い正社員を継続したいと思っています。介護休暇も短いですし、その後仕事を続けるうえで調べておくべきこと、知っておくべきこと、心構えなどあれば教えてください。
人材コンサルタントからの回答
仕事と介護の両立は今の社会の大きな社会問題です。仕事と介護の両立については、支援制度として「介護休暇」「介護休業」があります。「介護休暇」や「介護休業」は、法律で定められている「介護と仕事を両立させるための支援制度」になります。
「介護休暇」「介護休業」は、2016年には、昨今の介護離職数の増加の影響を受け大きな法改正がなされ、支援内容が大幅に拡充されました。
まず、「介護休暇」は、病気や怪我、高齢などの理由で要介護状態になった家族を介護することになった従業員に対して与えられる休暇です。介護を伴う休暇の申し出には、有給休暇ではなく介護休暇で対応することになります。
取得できる日数としては、要介護状態にある対象家族1人につき、最大5日(対象家族が2人以上の場合は10日)取得できます。ただし、対象家族が3人以上になったとして、10日を超える休暇は取得できません。また、半日単位の取得も可能となっています。
これに対して、「介護休業」は、負傷や疾病、身体もしくは精神の障害などの理由から2週間以上「常時介護」が必要な家族(配偶者、父母、配偶者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する場合に取得できる休暇です。「常時介護が必要とする状態」とは、厚生労働省により判断基準が示されています。取得できる日数は、要介護状態にある家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できます。
従業員から介護休暇や介護休業の相談または申し出を受けた場合に、これらは、法律で守られた制度なので、企業は拒否できません
介護休暇も介護休業も、育児・介護休業法において原則として「事業主は介護休暇(休業)申請を拒否できない」「介護休暇(休業)を取得しても解雇される理由にはならない」と定められ、例え就業規則において介護休暇や介護休業に関する規定が定められていなくても、取得の申し出は受けなければなりません。また、「解雇」だけでなく、降格や減給、賞与の削減といった、従業員が不利益になることも禁止されています。
一度、ご夫婦で話し合ってみて下さい。