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和泉市 50代 男性
会社員
数ヶ月前に従業員数十名の会社に正社員として転職しました。
所用でどうしても会社を休む必要が出来たため、先輩社員に相談したところ
「有給休暇は無いよ」と言う話になりました。
有給休暇について求人票には入社半年後より10日支給と記載されていましたし法的にもそんなはずは無いと思い上長に確認したところ「今は繁忙期だから有休はNG、閑散期にまとめて取ってください」と言うニュアンスの回答。
言いたい事はわからなくも無いのですがどこか釈然としません。
これって一般的に認められることなのでしょうか?
人材コンサルタントからの回答
上記のご質問は、年次有給休暇の時季変更権のことです。
年次有給休暇の時季変更権とは、労働者から申請のあった有給休暇取得日を使用者が変更する権利のことです。
結論から言うと、法的には労働者の持つ有給休暇取得の権利の方が強いといえるため、使用者が時季変更権を行使するためには、まず変更について従業員からの合意を得ることが重要となります。
労働基準法の原則として、有給休暇をいつ取得するかということは労働者の自由とされています。
そのため、使用者の持つ時季変更権のそれ自体に強制力があるとはいえません。また、従業員の有給休暇の使い道を理由に、使用者が時季を変更することも不可とされています。
使用者が、時季変更権を行使する際には注意すべきポイントがあります。。
使用者が時季変更権を行使できる条件としては、時季変更権を行使するためには、従業員の有給休暇取得によって「事業の正常な運営を妨げる場合」であることが条件となります。
また、従業員や会社の事情によって、時季変更が不可となる場合があります。
さらに、「従業員より申請された時季に年次有給休暇を取得させることで事業の正常な運営を妨げる場合には、取得日を変更することがある」などのように、就業規則にも時季変更権について明記しておく必要があります。
ただし、就業規則に記載したからといって時季変更権の行使が可能になるわけではないため注意が必要となります。
 したがって、上記のご質問のような内容については、一般的に簡単に認められることではありません。