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堺市 30代 女性
在宅勤務
コロナの影響で会社から在宅勤務を命じられました。
会社からは個人のパソコン使用の指示が有りました。
オフィスソフトとWeb会議用のカメラとマイクを購入しないといけないのですが、会社からの費用負担や手当ては有りません。
そういうものなのでしょうか?
人材コンサルタントからの回答
業務上必要なものを労働者に負担させること自体は、それが「労働契約の内容になっている」限り、原則として法律違反にはなりません。そして、その「労働契約の内容になっている」と言えるためには、「雇入れ時に負担に関する事項を明示していること」と「就業規則にもその負担事項を記載していること」の2点が必要となります。
雇入れ時の労働条件明示について、特に重要な事項については、書面によらなければならないとしています。今回問題となっている、「労働者に負担させるべき作業用品等に関する事項」については、書面への記載までは義務づけられていません。
次に、就業規則についてですが、就業規則に記載しなければならない事項についても法令で定められています。そして、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる」ことをその事業所でルール化するのなら、記載しなければならないとされています(労働基準法89条5号)。
作業に必要な備品や器具などを労働者に負担させるよう定める場合は、就業規則にその内容を書いておかなければならないことになっています。
質問にあるような、オフィスソフトとWeb会議用のカメラとマイクなどを自己負担で用意するとなると、労働者にとっては非常に大きな負担となると考えられます。
したがって、就業規則による契約上の前提も無いのに労働者に大きな負担を強いるようであれば、違法行為と考えられます。