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- 富田林市 40代 女性(パート)
痩せたい主婦
- 法律事務を週に3回パートで行っていたのですが、正社員の事務員の方が保育園、小学生のお子様をお持ちで休校の為会社に来られないらしく、今は私が週5日勤務でその方の仕事をしている感じです。
通勤で感染リスクも上がるし、こんなに通いたくないし皺寄せに対する保障とか手当とかはないものでしょうか。
代表の方に言っても「今は我慢をしてくれ」と言うばかりです。
- 人材コンサルタントからの回答
- 会社の業務機能維持のために本来の継続業務以上に従事して欲しい場合には、使用者は労働者への「安全配慮義務」があるので、使用者が安全配慮義務を尽くして感染リスクを排除した労働環境を構築しているのであれば、使用者は労働者に対して業務命令として適法に出社を命じることはできます。
しかし、逆に、そのような感染リスクを排除した労働環境を構築していないのであれば、労働者は危険な場所には出社できないので、早急に改善してほしいという要求ができます。
労働者は、労務の提供の準備はできているので、感染リスクを排除できた労務環境を整えて、感染リスクを排除する体制を整えて、労務の提供をさせよ、と明確に催告することで、労働義務の不履行の責任を免れ得ると考えます(民法493条)。
また、当初、週に3回パートの雇用契約で業務についているのですから、これ以上となると、当初の契約とは違うので、契約書の巻き替えも必要となります。
これらを根拠にもう一度代表者の方と話し合ってみて下さい。
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