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- 堺市
50代 男性
- 人助けが出来る仕事がしたと思い、福祉施設に転職しました。配属前の研修や教育はそれほど受ける事無く即現場に出ました。実践の中で仕事を覚えながら自分なりに奮闘していました。
そろそろ勤務2ヶ月になろうかというある日、突然の解雇通知を受けました。3ヶ月の試用期間中の出来事です。解雇予告は30日前までにと言うことでしょうか。解雇されるような事は一切無いと思いますので争う事も出来るのでしょうが、このような対応をする会社に残る気は無いので受け入れるつもりでいます。すぐにでも次の職探しを始めたいのですが残り約1ヶ月、出勤しないと私に非がある事になってしまうのでしょうか?
そもそも試用期間中とは言え、明確な理由も無く解雇するのは有りなんでしょうか?
- 人材コンサルタントからの回答
- 試用期間の意味とは、雇用主が、労働者を実際の職務に就かせてみて、採用試験や面接では知ることのできなかった職業能力や適格性などを、より正確に評価・判断するために設ける期間です。
しかし、試用期間だからといって、自由に労働者を解雇することはできません。試用期間中の解雇が許されるのは、試用期間中に、採用決定の時点で知ることができず、また知ることが期待できないような事実が判明し、その労働者を引き続き雇用するのが適当でないと客観的に認められる場合だけです。
ですから、労働者を解雇する場合には、原則として、少なくとも30日前に予告するか、または予告しない場合は平均賃金(過去3カ月分の賃金の総額を、その3カ月の暦の日数で割った額をいいます。労働基準法(以下「労基法」)12条)の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない、という解雇予告制度が適用されます(労基法20条、21条)。
したがって、試用期間中とは言え、明確な理由も無く解雇することはできません。
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